Q.児童扶養手当の支給日はいつですか? A.12月分の支給は11日となります。 [ニュース]
シングルマザーの強い味方!児童扶養手当!!
児童扶養手当には、支給月と、支給日が定められています。
1年に3回ある支給日は以下の通りとなります。
・4月11日 12,1,2,3月分
・8月11日 4,5,6,7月分
・12月11日 8,9,10,11月分
一覧より12月分の支給日は、12月11日となります。
支給方法は、指定口座に振り込まれる形になり、特に通知とか来ないので、指定日の翌日には、きちんと口座に振り込まれているか、確認するようにしましょう。
また、毎年8月には現況届を提出する必要がありますので、こちらも忘れずに実施するようにしましょう。
これは、児童の養育状況や前年度の所得を役所が確認するもので、児童扶養手当支給には必要な手続きとなります。
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1人目で4万2千円、2人目で5千円、3人目以降は3千円(いずれも最大額)と、シングルマザーにとってはありがたい、児童扶養手当の制度ですが、2016年度からは更に支給額が増額されます。
来年度から、ひとり親(シングルマザー&ファザー)の家庭に限定し、2人目を5千円から倍の1万円に。
3人目以降を、3千円から倍の6千円と受給額がいずれも倍に増額されます。
ひとり親家庭の貧困率は54.6%(2012年)となっており、シングルマザー&ファザーの家庭半分以上は子供が貧困の中育つこととなっています。
児童扶養手当の増額が、子供の貧富の格差改善につながるか、来年度初の支給日となる4月11日以降の動向を、見守っていきたいと思います。
あなたの「ポチッ」と届いています♪ 応援ありがとうございます!!
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児童扶養手当には、支給月と、支給日が定められています。
1年に3回ある支給日は以下の通りとなります。
・4月11日 12,1,2,3月分
・8月11日 4,5,6,7月分
・12月11日 8,9,10,11月分
一覧より12月分の支給日は、12月11日となります。
支給方法は、指定口座に振り込まれる形になり、特に通知とか来ないので、指定日の翌日には、きちんと口座に振り込まれているか、確認するようにしましょう。
また、毎年8月には現況届を提出する必要がありますので、こちらも忘れずに実施するようにしましょう。
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1人目で4万2千円、2人目で5千円、3人目以降は3千円(いずれも最大額)と、シングルマザーにとってはありがたい、児童扶養手当の制度ですが、2016年度からは更に支給額が増額されます。
来年度から、ひとり親(シングルマザー&ファザー)の家庭に限定し、2人目を5千円から倍の1万円に。
3人目以降を、3千円から倍の6千円と受給額がいずれも倍に増額されます。
ひとり親家庭の貧困率は54.6%(2012年)となっており、シングルマザー&ファザーの家庭半分以上は子供が貧困の中育つこととなっています。
児童扶養手当の増額が、子供の貧富の格差改善につながるか、来年度初の支給日となる4月11日以降の動向を、見守っていきたいと思います。
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タグ:児童扶養手当
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